内部統制システム基本方針

当社は、以下の方針に基づき、内部統制システムを整備することを取締役会において決議しております。

内部統制システムに関する基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) グループ経営理念に基づき、法令遵守を含むグループ行動指針及び行動規準を整備し、取締役、執行役員及び使用人(執行役員を除く。)(以下同じ)に周知徹底する。

(2) 法令及び定款に適合した社内規則及び職務権限規則を整備し、取締役、執行役員及び使用人に周知し、職務執行を監督する。

(3) 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社と子会社のコンプライアンスの取り組みを統括する。

(4) 行動規準に基づき、反社会的勢力とはいかなる状況下でも一切関係を持たない。

(5) 業務執行組織から独立した内部監査部を設置し、監査役と連携して財務報告、コンプライアンス、業務執行、業務効率等に関する内部監査を行う。

(6) 通報者保護に配慮した内部通報者制度を整備し、周知する。

(7) 財務報告に係る内部統制を業務執行組織が自ら整備、運用、評価する体制をつくり、
併せてその整備・運用状況の有効性を内部監査部において評価することにより、
金融商品取引法で求められる財務報告の信頼性を確保する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 文書取扱規程を整備し、これに基づき取締役会及び経営会議の議事録、稟議書等職務の執行に関わる情報の保存及び管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) コンプライアンス・リスク管理委員会において、事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを統一的に評価し、対応すべきリスクを選定するとともに、個別のリスク管理体制の活動状況を統括する。

(2) 旅客運送の安全を確保するため、関連法令に対応した安全管理規程を制定し、安全管理体制を整備する。

(3) 災害・事故等に備え、災害対策規則等を整備し、定期的に訓練及び教育を行う。

(4) 大規模な災害、事故等が発生したときは、対策本部を設置し、迅速に対応する。

(5) 反社会的勢力との間に問題が発生した場合は、外部の専門機関と連携し、法的な措置も含め組織的に対応する。

(6) 事業継続に重大な影響を及ぼすその他のリスクについて、対応が必要な場合はコンプライアンス・リスク管理委員会の審議を経て管理部門を指定し、適宜管理体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会(原則月1回開催)の決議により意思決定すべき事項と経営会議
(常勤取締役及び常勤執行役員で構成され、原則月2回開催)の審議により意思決定すべき事項について、取締役会規則、経営会議規則等を整備し、これに基づき職務執行の意思決定を行う。

(2) 職制及び職務分掌、職務権限規則を整備し、各職務の権限と責任を明確化する。

(3) 経営計画を決定し、これに基づき職務を執行する。

5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

子会社にグループ経営理念及びグループ行動指針に示される基本的考え方を周知し、行動規準の整備及び周知徹底を指導する。
グループ戦略部を設置するとともに、関係会社管理規程等を整備し、関係部門と連携して、子会社の管理を行う。
子会社は、必要に応じて経理規程並びに職務権限規則等の関係規程類を整備し、財務報告並びに業務執行の適正化を図る。
子会社は、コンプライアンス委員会を設置し、その議事を当社に報告する。
当社の取締役、執行役員又は使用人は、必要に応じ、子会社の取締役等又は監査役に就任し、
職務執行を監督する。
内部監査部が、子会社の内部監査を実施する。
当社及び子会社共通の内部通報窓口を設置し、周知する。

(2) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

京成グループ社長会等を定期的に開催し、グループ経営方針の伝達と経営情報の共有等を図る。
子会社は、京成グループ経営計画規程に基づき、経営計画を策定し、これに基づき
職務を執行する。

(3) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス・リスク管理委員会において、当社と子会社のリスク管理を統括
する。
子会社は、京成グループ社長会等を通じ、コンプライアンス・リスク管理委員会に
おけるリスク評価結果を当社と共有し、対応が必要なリスク項目について、適宜管理体制を整備する。

(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

関係会社管理規程において、子会社が当社に報告すべき事項を明確化し、これに
基づき子会社より報告を受け、必要に応じて指導を行う。

6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

(1) 監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置し、職務の補助に必要な使用人を配置する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立に関する事項並びに使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役会事務局の使用人は、取締役の指揮・監督を受けない専任の使用人とする。

(2) 監査役会事務局の使用人の人事については、監査役の同意を必要とする。

8.監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制

取締役、執行役員及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、当該事実を監査役に報告する。
取締役、執行役員及び使用人は、監査役から職務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。

(2) 子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

子会社の取締役等及び使用人は、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、当該事実を当社の監査役又はグループ戦略部に報告する。

(3) 通報者保護に配慮した内部通報者制度に準拠し、監査役への報告を行った者に対し、
不利な取扱いを行わない。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1) 監査役が、職務の執行について生ずる費用の前払等を請求した時は、速やかに費用又は債務を処理する。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、取締役会等、取締役の職務執行上重要な会議に出席し、必要に応じ意見を
述べ、重要な意思決定の過程を把握するとともに、職務執行に係る重要な書類の閲覧等を通じ、業務の執行状況を把握する。

(2) 監査役は、会計監査人、内部監査部と定期的に会合をもち、情報を共有し、意見交換を行う。

(3) 代表取締役社長は、監査役と定期的かつ必要に応じて会合をもち、監査の重要課題等について意思疎通を図る。

2006年5月19日 制定

2008年3月25日 改正

2015年5月1日 改正

2021年10月1日 改正

2022年4月1日 改正